いよいよ始まる産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

労働関連法規

来年4月より産前産後休業期間中の国民年金保険料が届出により免除となることが明らかとなりました。

届出のタイミングや添付書類について、厚生労働省年金局事業管理課長から通達が発出されました。

通達の内容を確認すると、出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6ヶ月前から市区町村に届出を行うことができる。ただし、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすること。施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、2019年2月または同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、2019年4月以降の期間となること、としています。

日本年金機構に行う第2号被保険者の産前産後免除に係る申出は、産前産後休業をしている間となっており、手続き期間に違いがあります。

添付書類については、出産前であれば、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産の予定日を明らかにすることができる書類(コピー可)等が挙げられています。第2号被保険者のときには、添付書類が不要であるため、ここにも違いが出ています。

子育て支援の法整備が国民健康保険にも入り、より一層充実してくるものと考えられます。

↓該当通達はこちらから!(長いですが、確認したい方はご覧ください。)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf

政府の未来投資会議は2018年11月26日の会議で「経済政策の方向性に関する中間整理案」を公表しました。経済各分野に広く関係する内容となっていますが、雇用・労働などの分野についてもその方向性を示しています。以下ではその中でも、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに関する記述について取り上げます。

(働く意欲ある高齢者への対応)
・人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要である。
・高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、希望する高齢者について70歳までの就業機会の確保を図りつつ、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の希望・特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広げる必要がある。このため、多様な選択肢を許容し、選択ができるような仕組みを検討する。

(法制化の方向性)
・70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるには、法制度の整備についても、ステップ・バイ・ステップとし、まずは、一定のルールの下で各社の自由度がある法制を検討する。
・その上で、各社に対して、個々の従業員の特性等に応じて、多様な選択肢のいずれかを求める方向で検討する。
・その際、65歳までの現行法制度は、混乱が生じないよう、改正を検討しないこととする。

(年金制度との関係)
・70歳までの就業機会の確保にかかわらず、年金支給開始年齢の引上げは行うべきでない。他方、人生100年時代に向かう中で、年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲は拡大を検討する。

(今後の進め方)
・来夏に決定予定の実行計画において具体的制度化の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討する。

このように高齢者雇用に関しては、70歳までの継続雇用制度の導入を進めるも、前回の60歳定年制・65歳までの継続雇用導入のときのような画一的な制度導入ではなく、複数の選択肢の中でのいくらか自由度のある仕組みが検討されるようです。なお、前回とは異なり、年金の支給開始年齢の引き上げは行わず、継続雇用制度単体での引き上げとなるという方向性が確認されました。

2019年夏までに具体的な制度の方向性を決定し、労働政策審議会にかけるということですので、早ければ2020年の通常国会での成立、2021年4月の法改正もあるのかも知れません。注目の内容ですので、今後も継続的にフォローしていきたいと思います。

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